スキームが使えないかも

アパートによる相続税対策が今後はできない可能性が出てきました。最高裁の判例ができてしまったからです。更地で相続するよりアパートを建てた方が相続時に評価額が減額できるスキームが使われてきました。これが最高裁で否定されたのです。通常ならばアパートを建てれば時価の20%程〜30%の評価額で相続でき相続税を軽減できます。アパートを販売している住宅メーカーも相続対策としてアパートをすすめてきたのです。これが覆されてしまったのです。衝撃の判決と言われています。

相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE15E0V0V10C22A4000000/

何が衝撃か

弁護士のWebサイトを見ればわかりますが、この判決を取り上げている方が多い。それほど業界では話題になっています。というのも、今まで当たり前に行っていたことが否定されたからです。相続時に不動産の評価は国税庁が定める「財産評価基本通達」で行っていました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01.htm

財産評価基本通達を時価としていたのです。今回対象となった相続不動産も財産評価基本通達に基づききちんと評価し申告した。にも関わらず否定されたのです。不服として最高裁まで争いましたが判決は納税者敗訴でした。

そうなると基準が不明瞭になってしまいます。何を基準に判断されるのかがわからなくなったのです。そのため業界では衝撃の判決と言われるのです。

まとめ

有識者は、今回の判決では最高裁は基準を示していないと指摘しています。基準のない判決はあり得ないという意見です。もっともな意見です。あいまいな判断基準で今後進められるのであれば混乱が生じるだけです。

相続税対策でアパートを建てて、結果相続税の減額ができない場合は住宅メーカーや建築会社とオーナーの間に揉めごとが発生するかもしれません。

また相続税対策のアパート建設は一定の需要を生み出していました。これが減少すればアパート受注の大きい住宅メーカーは業績に影響が出るでしょう。

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ビジネスリーダーのためのWeb Magazine ファースト・ジャッジ:4,852投稿目 fjコンサルタンツ藤原毅芳執筆