消費者庁 健康食品広告について2016年 更新日:2022/05/03 公開日:2016/07/25 経営の優先順位 消費者庁から 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について が出ています。 健康食品の広告について 「健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されて いな いにもかかわらず、当該効果等を期待させるような」 ものがある、と指摘しています。 問題となる広告事例も表示しており「表示全体で判断する」 ことを解説しています。 広告事例は下記の2例。 どの部分が「虚偽誇大表示等」に当たるかを 具体的に記してあるので関係する方は必ず 目を通しておく内容になっています。 お気に入りに追加 ブックマーク一覧 タグ 広告 この記事を書いている人 藤原毅芳 fujiwara takeyoshi 経営コンサルタント(fjコンサルタンツ)。「この世に残るべき企業を支援する」を理念に、現場に密着して経営課題の解決を支援しています。50年、100年と続く企業の本業転換を支え、数十年越えられなかった売上の壁を破って過去最高の実績につなげてきました。著書は『図解でわかる!回せるPDCA』『営業は説明するな!』など単著8冊。宣伝会議『マーケターのためのPDCA実践講座』講師。2011年からこのブログを書き続け、年間365回の更新を基本にしています。神奈川県鎌倉市在住、鎌倉と長野の2拠点生活。 執筆記事一覧 投稿ナビゲーション 何かが流行ると何かが消滅するだけ2016年カー・シェアリングが普及すると1台につき??人が自家用車を手放す