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~経営には優先順位がある~経営コンサルタント藤原毅芳執筆
120年ぶりの改正
120年間、そのまま運用されていた。
時代が変わろうとも変化なし。
学んだことがある人はわかると思います。
使われている言葉が古く意味がわかりにくい。
宅建士の試験ではこの分野でストップしてしまう人も。
それが
民法。
2020年4月1日から改正されます。
改正内容抜粋
民法のどの部分が改正されたのか。
すべては網羅できませんが、
改正点をいくつかピックアップしてみます。
個人が根保証契約を締結する場合には,保証人が支払の責任を負う金額の上限となる「極度額」を定めなければ,保証契約は無効となります。
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf
今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として5年とするなどしています。
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf
民法には敷金や原状回復についての基本的なルールを定めた規定がありませんでした。そこで,次のような確立したルールを条文に明記しています。
http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf
マンガで
最近は文字情報だけなくパンフ、スライド資料も
作成されています。
今回は、マンガでも解説がされています。
http://www.moj.go.jp/content/001311772.pdf
このマンガの中では
- 定型約款
- 賃貸借
- 消滅時効
- 保証
について説明されており、わかりやすい。
ココから見ておくのも損はないです。
まとめ
法律は「難解」というイメージがあるのか、情報収集が
進まない。
しかし、法律は「知っている」ことが前提。
知らなかった、では済まされない。
ならば、知っておくだけでも価値があるのです。
2020年4月1日からの民法改正は、どの人も関わりがある
事項です。
身近なことです。
なので、ビジネスをするときも、生活するうえでも知って
おくこと。
必須です。
法務省がどこまで告知するかはわかりませんが、社内でも
取り上げておくことは有効。
告知、理解をしておくことです。