【fjconsultants365日Blog:4,279投稿目】
~経営には優先順位がある~fjコンサルタンツ藤原毅芳執筆

営業の仕事は最後まで

こうした状況だからなのでしょう。
営業担当の未収金額が増加傾向に
あります。

「支払いが遅れている」
「入金がありません」
「支払い予定になっているのですが」


いわゆる小さなトラブルが増えてい
るのです。

こうした問題は不景気に増えるのが
普通であり、運が悪いということで
はありません。

営業担当の仕事は受注、納品で終わ
りではありませんので最後の集金ま
でが仕事であり、任務です。

支払わない様々

とは言っても、こうした「支払う」
「支払わない」案件の内容は複雑。

整理するだけでも時間がかかります。

打ち合わせ途中の変更が認識されて
いないケース、追加の見積もりが後
から提出されたケース、途中で変更
された部分が仕様内なのか追加なの
かの認識に差があったり。
多岐にわたります。

ビジネスは契約に基づいて行われ
ており、法律が根本にあります。

契約内容は法律を逸脱してはなら
ず、逸脱した契約内容は無効です。

また、法は
「知っていることが前提」
であり、知らなかったでは済まさ
れません。

交通法規だとわかりやすいでしょう。
知りませんでした、では済まされな
いのです。

なのでビジネスも最低限の法は理解
しておく。
それが賢明ですし必須とすべしです。

民法

基本は民法です。
契約は口頭で成立します。
口頭では成立しない、と思っている
人もいますが間違いです。

打ち合わせしているだけ、ではなく
口頭で契約が成立していることも
あるので、この原則は知っておく
ことです。

また、民法は今年一部改正されて
いますので確認しておいてください。↓

下請法

下請法を知っておくことも必要に
なるでしょう。

トラブル発生から調べても遅くは
ありませんが、どのような条件の
ときに当てはまるのかを知って
おくことは損ではありません。

https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/sitaukepamph.pdf

協賛金という名目で代金の減額を
されるケースはあると思います。
当てはまるケースもあるので見て
おいて損はないでしょう。

まとめ

法律は争うためにあるものではあり
ません。

話し合いをするための基準です。
トラブルが発生したときには、
専門家に相談する。
そこからです。
決して公で争うことが目的ではなく
お互いの着地点を見つけるのが相談
の目的だと解釈しています。

弁護士の先生と顧問契約をしたい、
という相談も複数出ているのが今年
の特徴。

弁護士費用については「弁護士保険」
が解禁されており、掛け捨て型です
が弁護士費用が保険から賄われます。
気軽に弁護士に相談できるのが特徴
のひとつです。