取適法・労基法改正の年
2026年は企業にとって「法改正の当たり年」と言えるのではないでしょうか。下請法が「取適法(中小受託取引適正化法)」へと生まれ変わり、
1)一方的な価格決定の禁止
2)手形払等の禁止
3)適用基準に従業員基準を適用
など、取引慣行が変わりました。大きく変わったのです。
さらに、約40年ぶりとなる労働基準法の大改正も議論が進んで検討されています。法改正への対応が遅れ逸脱すると、企業名の公表というリスクに直結します。「うちは大丈夫」という認識こそが、最大のリスクだと感じます。
「知らなかった」では済まされない
法律は
・知っていることを前提
にしています。知らなかったでは済まされません。交通ルールだとわかりやすい。スピード違反をしたとき、「知りませんでした」では通用しないはずです。そのため、法が変わるときは、把握が求められます。新聞などで用語解説をしてくれるので、それを見落とさず理解したいところです。
価格転嫁の追い風になるか
2026年1月に施行された取適法は、単なる名称変更ではありません。この時期に改正されたのは
・インフレに価格対応させるため
でもあります。ビジネスはどうしても力関係で決まってしまう側面があります。そのためインフレ時期に
・価格転嫁
できるかが生命線になります。力関係で決まってしまうならば、弱い側が価格転嫁できず収益を減らしていく構図になってしまいます。それを防ぐ意味もあるのではないか、と感じています。
注目点は「一方的な代金決定の禁止」。価格協議の求めを無視したり、先延ばしにする行為も違反となり、企業が原材料費や労務費の上昇分を取引価格に反映しやすくなったのです。手形払いの禁止も、資金繰りの改善に直結します。いわゆる追い風になっていると感じます。。
まとめ
法改正は、「どうして改正されるのか」にも着目したいと思っています。今回の取適法は以前の下請法から何を変えたかったのか。どうしたかったのかを読み取ると理解しやすいのではないでしょうか。改正された法律を覚えるだけでなく、目的を知ると記憶しやすくなると思います。
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スキマ時間に読めるビジネスリーダーのための『経営情報Web Magazine ファースト・ジャッジ』fjコンサルタンツ 藤原毅芳(fujiwara takeyoshi) 運営 執筆
