【fjコンサルタンツ365日Blog:3590投稿目】
経営の変化を見ながら
経営の変化は年によって速いペースの
時と、ゆっくりの年があります。
最近は速いペースで変化しており
経営にも緊張感があります。
来年は消費税アップも控えており
大きな出来事がある年のひとつです。
そんな中で最近の関心事のひとつに
・有給休暇の消化率義務化(年5日以上)
があります。
2019年4月からスタートになります。
対象は年間10日以上の有給休暇の権利が
ある社員の人になります。
正社員ですと入社後半年経った方が
対象になるでしょう。
年10日以上の権利がある人は年5日以上
有給休暇を消化する義務が発生するように
なるわけです。
対象外の企業は
・すでに年間5日以上の有給休暇を達成している
ことです。
これは、計画年休制度で有給休暇の指定日が
5日以上ある場合も対象外になっています。
対策方法
未対策の企業は今後次の対策が必要になります。
・計画年休制度導入
・個別に対応
の2通りです。
個別に対応については、実は難易度が高く
漏れが発生することがあります。
有給休暇を取らない人に対して個別指導が
求められるからです。
ただ、経営の現場を見ていて有給を取得しない
人はトコトン申請してきません。
これを指導して取得させる労力は想像以上に
かかるものです。
経営ではこうした労力は避けたいところです。
その点、計画年休制度は取り組みやすいです。
あらかじめ5日以上を指定してしまうので
工数の少ない形になります。
計画年休制度は、会社全体で統一する場合も
あれば、部署ごとに指定していくことも可能ですし
シフト勤務の会社では、個人ごとに日にち指定を
行うこともできます。
この有給休暇消化率の義務に違反した場合は
労働基準法違反になるため罰則があります。
・6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
となっています。
ちなみに、この罰則は1人当たりになります。
100人が義務違反した場合は
・30万円×100人=3,000万円以下の罰金
になることになります。
来年春からは、「なかなか社員が有給休暇を
取らない」という言い訳ができなくなります。
このタイミングで
・有給休暇が申請しやすい、取得しやすい
会社に生まれ変わるのもひとつの方法です。
有給休暇を取得しやすいリーダーがいる
会社ということです。
そうなれば、副次的メリットが発生します。
人財採用で有利になるのです。
有給休暇が取りやすい会社を選ぶ人が
増えているということです。
有給休暇の申請をしてもリーダーに
嫌な顔をされないのも大切なポイントに
なるのです。
そんな時代へ追随できる経営へ変化する
チャンスなのです。
この有給休暇の消化率義務化をチャンスと
とらえて進めていくことだと感じます。