「権利者がわからない」
「権利者がどこにいるのかわからない」
「権利者の相続人が不明」
などの場合に
権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受けて
通常の使用料額に相当する補償金を供託することにより
適法に利用することができる制度があります。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/
また、過去に裁定を受けた裁定データベースは
こちらにあります。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/saitei_data_base.html
この制度を紹介している動画が下記にありますが
あまりにもくだけていて面白い。
一度ご覧下さい。
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著作権者不明の場合の裁定制度~みつからないときの詩~
https://youtu.be/nROlmoEgEJU
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